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引っ越しやプロパンガス会社の切り替え時など、プロパンガス解約時にはいろいろとお金のトラブルが起こりがちです。 そこで、「プロパンガス解約前にこれだけは知っておきたい気をつけるべきポイント」を3つピックップしました。
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無償貸与、実際は無料ではありません!
プロパンガスを利用している一戸建てのほとんどは、配管工事費用や給湯器などのガス器機代金をプロパンガス会社が負担しています。これを無償貸与と言います。 この無償貸与、実際は全くの無料ではなく、契約期間が15年の貸付(リース)となっていることが一般的です。
契約期間15年の無償貸与の場合、15年かけて貸与額を減価償却していくこととなります。大抵の場合、この減価償却が終わるまで貸与物はガス会社のものという扱いになります。 そして実は、ガス会社はこの貸与額を毎月の料金に分割して上乗せしているのです。
もちろんこの時、多くのガス会社はいくら上乗せしているかを利用者に告げることはありません。 つまり無償貸与は、無償とはうたっているものの、実際には利用者が費用を支払っているのです。 さらにこの上乗せ分、正確に分割払いされているわけではなく、ガス会社が概算で決めています。そのため、貸与額を超えて払い過ぎてしまう可能性があるのです。
無償貸与とうたってはいるものの、実際は... |
支払い総額(24万円)=貸与額(15万円)+余計に支払った上乗せ分(9万円) 実際にかかる費用より9万も余分にお金を支払ってしまう可能性があります! |
毎月17.5~22.5㎥(平均20㎥)使うご家庭が、給湯器と取り付け費用、配管工事費用の総額15万円分の無償貸与を受け、その分を従量料金に100円上乗せされたケースを考えてみます。 ※上乗せされた分は通常、明示されませんが、分かりやすくするため分けて書いています。 この料金で10年間利用し続けたとすると、上乗せ分が貸与額である15万円を大きく超えて24万円にも上ってしまいます。 ※平均的な料金として基本料金を1,800円、従量料金400円で計算しています。 |
このように契約期間をもうける事でガス会社としては、他社にお客さんを取られにくくする事ができます。 また、15年利用し続け貸与額を払い終わったとしても、利用者からクレームを言わない限り上乗せ分が安くなる事は滅多にありません。 上乗せ分でずっと利益が出て、他社にお客さんを取られなくなるこの無償貸与の仕組みは、実はガス会社に取って都合のいい仕組みなのです。
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残存価格の支払いが発生する可能性があるかも
この貸与契約には、15年以内に解約する場合、残った費用(残存価格と言います)を利用者が支払うという内容が含まれています。 しかし多くの方は、新築時や引っ越し時はその他の事で忙しく、このような契約をしていたことに気づきません。解約の連絡を受けた現ガス会社から言われて初めて気づくことがよくあるケースです。
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残存価格は自分で払うのがベスト
プロパンガス消費者センター以外の第三者機関や、訪問営業を行うプロパンガス会社による切り替えの提案には、残存価格を新しいプロパンガス会社が肩代わりすると言う場合があります。 肩代わりの方法は、残っていた契約期間を引き継いだり(15年契約で5年経っていたら新しい会社と残りの10年分を契約するなど)、 残存価格によって契約期間を決めたり(10万円以上なら10年、10万円以下なら5年など)といったものがあります。
10数万円の費用を支払わずに済みますから、この提案は一見良さそうに感じられますが、これは値上がりの原因になる可能性が非常に高いためお勧めできません。 値上げせずずっと300円台で供給していては、プロパンガス会社はいつまで経っても肩代わりした10数万円の費用を回収できず赤字になってしまうため、値上げせざるを得ないのです。
そのため、プロパンガス消費者センターでは残存価格をご自分で支払うことをお勧めしています。 たとえ一時的に10数万円を払ったとしても、適正価格で利用し続ける事ができれば、結果的には安く抑える事ができるのです。
例えば、家族4人暮らしで月のプロパンガス使用量の平均が20㎥だとします。そしてガス会社を切り替える事で500円の従量料金が300円になりその料金が続くとすると、年間で48,000円節約する事が出来ます。 仮に残存価格が10万だったとしても2年1ヶ月で残存価格分節約する事ができるのです。
これまでご説明した内容をみなさんはどれくらいご存知でしたでしょうか。プロパンガス解約の前には契約内容をしっかりと確認して、トラブルにならないようにしましょう。
・配管工事費用や給湯器の代金、給湯器取り付け費用は無償貸与というかたちでプロパンガス会社が負担する。
・しかし無償貸与は、実際は無償ではなく、月々の料金に上乗せして請求されている。
・契約開始から15年以内に解約すると無償貸与の残存価格を支払わなければならない。
・残存価格は自分で払ってしまった方が、結果的に節約する事ができる。
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