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現ガス会社との契約状況により発生する可能性はある
まずは切り替えに際し発生する違約金とは何かについてご説明致します。
違約金は現ガス会社との契約を解除する際に発生する場合があります。 そしてこの場合、正確には違約金ではなく、残存価格と言います。 残存価格が発生するケースとしては多くの場合、契約開始から15年以内で解約する時です。
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残存価格とは貸与物に掛かる費用のこと
それでは残存価格とは一体なんなのでしょうか。 ガスの利用を開始する場合、プロパンガスでも都市ガスでも必ずガス管や給湯器等のガス機器の設置工事を行います。 都市ガスの場合は、新築時にこの工事費用、ガス器機購入費用を一括で利用者が支払うのですが、プロパンガスをご利用の方はそれらを支払った事はないかと思います。 それは、プロパンガス会社が利用者に代わりその費用を負担しているからです。 これを無償貸与と言います。 無償貸与によってガス会社はお客さんを獲得でき、利用者は初期費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、この無償貸与には実は条件があります。 それが「15年以内に解約する場合には残存価格を支払う事」というものです。 ガス会社は負担したガス器機などの費用を15年かけて減価償却します。 しかし、15年以内に解約されてしまうと全額を減価償却できません。 その残りの事を残存価格といい、契約には残存価格支払いの義務は利用者にあるという内容が含まれているのです。
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残存価格を支払ってでも切り替えた方がよい場合も
残存価格(違約金)はずっと今の会社を利用していれば支払わずに済んだものです。 そのため、できることならば支払いたくないのが消費者の本音です。 しかし、残存価格を支払ってでも切り替えた方がよい場合もあります。
今の料金があまりにも高い場合がそれにあたります。 切り替えによって適正価格にする事で、中長期的には残存価格(違約金)以上にガス代が節約できるのであれば、切り替える価値はあります。
まずは、適正価格になる事で今の料金がどれくらい安くなるか毎月のプロパンガス料金を計算してみてください。
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