プロパンガス消費者センター

Japanese lp-gus customer center
全国対応・手数料無料
☎︎ 0120-954-208
(平日)  10:00 - 19:00 (休日)  10:00 - 17:00

プロパンガスのよくある契約トラブルと対処法

18,304 View

+この記事につけられたタグ    基礎知識    注意

プロパンガス契約で気をつけるポイントは?

適正価格かを確認しましょう

プロパンガスの契約を開始するにあたり、まずは料金単価がいくらかを確認しましょう。 プロパンガスの料金は基本料金と従量単価とに分かれていて、それぞれが適正な料金水準であるかは非常に重要なポイントです。 一部のガス会社はとても高額な料金設定をしており、酷い場合には適正価格の2倍近い料金であることさえあるため注意が必要です。

基本料金と従量単価は契約書に記載されています。 ご自宅の料金単価がいくらなのか今一度確認してみてください。

こちらのページでプロパンガスの適正価格も確認できます。

無償貸与の条件を明確にしましょう

プロパンガスの新規契約や切り替えを行う際に気をつけるポイントとして無償貸与が挙げられます。

プロパンガスの配管工事費用や給湯器代金、給湯器取り付け費用は利用者が費用負担する場合と、ガスの購入・使用を前提として、ガス会社が負担し利用者に貸与する場合とがあります。 ガス会社が負担することを無償貸与と言い、ほとんどのケースがこの無償貸与に当てはまります。 利用者が負担する場合にはよいのですが、無償貸与の場合は注意が必要です。

無償貸与の場合、契約期間や解約時の設備買い取りなどの条件が決められます。 そして、それらの契約は「設備貸借契約書」として書面で確約した方が事後のトラブルが防げます

特に無償貸与の場合、解約時に設備代金の清算や設備の買い取り(売買予約)が決められていることがあるので注意が必要です。 無償貸与は住宅購入時や住宅建設時に、プロパンガスの配管工事費用をガス会社が建設業者やお客様に請求せずに工事を行います。 そして入居の後にお客様がガス会社を変更しようとすると、そのガス会社が配管工事費用を肩代わりしたという理由で、配管の所有権を主張しお客様との間で問題が発生するケースがあります。

配管設備の所有権を明確にしましょう

まずプロパンガスの販売契約締結の際には、設備の所有関係について十分な説明を受けるようにしてください。 さらに、交付書面等で「設備の所有関係」の記載内容をしっかりと確認してください。 最後に、工務店等との契約書に記載のガス設備の費用負担についてチェックし、上記2つの内容と照らし合わせ、相違がないかを確認してください。

プロパンガスの契約書と委任状

契約書=プロパンガスの供給に関する法的拘束力のあるもの

プロパンガスの供給契約書とは「液化石油法14条書面」という書類のことで、この書類の締結をもってガス会社とのプロパンガス供給契約がなされたことになります。 液化石油とはプロパンガスのことです。

この液化石油法14条書面には以下の事が明記されています。 契約締結の前に事前に説明された内容と相違がないか、説明を受けていない事項がないかをよく確認してください。

  • プロパンガスの種類
  • プロパンガスの引渡しの方法
  • 料金 (料金制度の内容、料金制度の考え方など)
  • 設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれが消費者所有か)
  • 設置、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法
  • 消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は、利用料や支払方法
  • 契約解除時に消費者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
  • 消費者、販売店、保安機関の保安上の責任

委任状=切り替えに必要な作業を委任するための法的拘束力のないもの

プロパンガスの委任状とは、プロパンガスの切り替えを行う上で必要な作業を代行して新しいガス会社に任せますという内容の書類です。 この委任状は契約書ではないため、法的拘束力はありません。そのため、委任状を結んだからと言って、絶対に切り替えなければいけないという訳でもありません。 例えば、新しく契約する予定の会社が信用できなかったりすれば、切り替えを撤回することが可能です。

このエントリーをはてなブックマークに追加

Company 2014 © 料金のご相談はプロパンガス消費者センター all rights reserved