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ガス管等の貸与物にかけられた費用の事
ガスの利用を開始する際には、ガス管を家の中に引き込む必要があります。 これはプロパンガスでも都市ガスでも同じです。 そして、家の中のガス管やガス給湯機は法律上は、契約者がガス会社から購入した契約者の所有物です。 しかし、多くの方がその費用をプロパンガス会社に支払ってはいないでしょう。 なぜなら、プロパンガスの場合、その費用はガス会社が立て替えているからです。 これを無償貸与と言います。
「なぜガス会社は無償で立て替えてくれるのか」と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。 実は、これによってプロパンガス会社はお客さんを他社に取られないようにしているのです。
この無償貸与が行われる時、同時にある契約を結んでいます。 それは、15年間の減価償却が終わるまで貸与物はガス会社のもので、 15年以内に契約を解除する場合は減価償却しきれなかった残りの費用を契約者が負担するというものです。 そしてこの残りの費用の事を残存価格と言うのです。
15年以内に解約してしまうと、残りの年数にもよりますが、数万円の支払いをしなければなりません。 それを嫌って高い料金でも我慢して契約を続けるという方が多くいらっしゃいます。
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多くの方は残存価格を支払う事を嫌い、我慢して契約を続けているとご説明しました。 しかし、残存価格があるからと言ってすぐに諦めてしまっていけません。 なぜなら、残存価格を支払ってでも、安い会社に切り替えを行った方が、中長期的には節約できる場合が大いにあるからです。
今の高い料金単価から適正価格にした場合に節約できる金額と残存価格を天秤にかけ、節約できる金額の方が大きいのであれば、躊躇わずに切り替える事をお勧めします。
こちらのページから、プロパンガスの適正価格がいくらで、どれくらい安くできるのかを確認してみてください。
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