高いプロパンガス引き下げご相談の流れ
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【持家】と【賃貸】ではご相談の流れが異なります。 なぜなら、契約者が違うからです。 プロパンガスの供給契約書は建物の所有者の方と結ばれます ご相談者様が建物の持ち主であれば、問題なくプロパンガスの契約者様になります。 しかし、相談者様が契約者でなければ、契約者である大家様に再契約を依頼しなければなりません。 そのため、もしご相談される前には契約者様にご相談いただく必要があります。
▼ ①メール・お電話でのご相談
まず、おお電話もしくはメールにてご連絡ください。 検針票に記載されている【基本料金】【使用量】【請求金額】【元卸売会社について】ご確認させていただきます。
▼ ②ご相談の結果報告(1週間以内)
ご相談いただいた高い請求金額を大幅に引き下げることのできるプロパンガス会社のご紹介をさせていただきます。 プロパンガス請求金額が高いと思われているご相談者様の多くが卸売会社ではなく販売店との契約を行っているお客様になるかと思われます。 そのため、ご相談されたお客様の現卸売会社を確認すると多くの場合、販売店だと言う事が多々あります。 当センターのご提案は、お客様に上場企業である卸売会社をご紹介させていただく事によって、プロパンガスの引き下げをさせていただいております。
ご提案基本料金 | ご提案従量料金 |
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1,500円 | 300円台 |
*卸売会社とは海外からプロパンガスを輸入し販売している会社になり、販売店はその卸売会社からプロパンガスを購入し販売している会社になります。 つまり、業界の構造上、販売店の方が卸売会社より高い金額になってしまうのです。
▼ ③面談日の調整
契約者様の場合
ご紹介するプロパンガス会社の担当者から連絡させていただきます。 当センターはここまでとなります。
契約者様ではない場合
大家様にプロパンガス切替のご相談をしてください。 プロパンガス会社から連絡してもいいかご確認ください。
以下はご相談者様とご紹介したプロパンガス会社との契約の流れになります。
▼ ④ご訪問
プロパンガス会社からのお電話でご訪問の日程を決めます。 ご相談者様は現卸売会社との契約書をご用意ください。 契約書の内容をご確認させていただき、プロパンガス料金を決定致しますご相談者様に詳細な基本料金と従量料金を提示致します。
▼ ⑤ご契約
ご相談者様が基本料金・従量料金にご納得いただけましたら、切替委任状と供給契約書の記載を行います。 これによってご契約は完了になります。
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